トルコにおける外資系企業の法的義務は、単一の法令から生じるものではありません。会社法、データ保護、労働法がそれぞれ別のカレンダーで動きます。そして実務で問題になるのは、たいてい知られていない規則ではなく、誰も追っていない規則です。
会社法——年次のリズム
定時株主総会は各事業年度終了後3か月以内に開催します。招集・議題・決議は適法に行い、決議は商業登記に登録・公告する必要があります。
業務執行機関の決議は決議簿に記載します。年度中の決議が決議簿にないという状態は、後から補完できない欠落です。
持分譲渡は、有限会社では公証・社員総会決議・登記を要します。持分台帳に記載するだけでは足りません。
KVKK——データ管理者の義務
法律第6698号は、国外の企業がトルコで個人データを処理する場合にも適用されます。主な義務は次のとおりです。
- VERBİS 登録——基準を超えるデータ管理者について。
- 通知義務——データを取得する時点で、明確かつ理解可能な形で。
- 明示的同意——必要な場合に。サービス提供の条件とすることはできません。
- 国外移転——2024年の改正で標準契約条項と拘束的企業準則が整備されました。移転がどの法的根拠によるのかを文書化する必要があります。
- 侵害通知——当局および本人へ、遅滞なく。
人事データもこの範囲に含まれます。本社へ送る給与データは国外移転であり、法的根拠を要します。
労働法——契約書を作る前に
雇用契約はトルコ法に基づいて作成すべきです。本社ひな形の翻訳は、たいてい執行不能な条項を含みます。入社時の SGK 届出、退職時の予告手当と退職金の計算、事業所規模に応じた雇用保障の規定は、それぞれ個別に検討されます。
実務で機能する進め方
これらの義務は、単独で見ればどれも重くありません。重いのは、すべてが別々のカレンダーに散らばっていて、どれも自動的には知らせてくれないことです。
企業にとって実際に役立つのは、簡潔なコンプライアンス・カレンダーです。どの義務が、いつ、誰の責任で。これを持っている会社は制裁を受けません。持っていない会社は、たいてい調査で知ることになります。
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