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トルコ進出企業のためのコンプライアンス・カレンダー

トルコで事業を行う有限会社、支店、駐在員事務所、代表事務所に課される法定申告・納付義務の一覧。

月次のサイクル

毎月、四つの申告

同じ四つの期日が毎月巡ってきます。ほぼ毎週いずれかの期限が到来するため、これを適切に回している会社は記憶ではなくカレンダーで管理しています。

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 付加価値税(KDV)の納付 — 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 付加価値税(KDV)申告 — 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 源泉税申告 — 25
  26. 源泉税の納付 — 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31

表示している日付は法定期限です。期限が土日祝日にあたる場合は、翌営業日に移ります。

  1. 7

    付加価値税(KDV)の納付

    翌月7日まで

    歳入庁(GİB) · 付加価値税法 第3065号

  2. 15

    付加価値税(KDV)申告

    翌月15日まで

    歳入庁(GİB) · 付加価値税法 第3065号

  3. 25

    源泉税申告

    翌月25日まで

    歳入庁(GİB) · 法人税法 第5520号

  4. 26

    源泉税の納付

    翌月26日まで

    歳入庁(GİB) · 法人税法 第5520号

年間の流れ

そのほかに、いつ何があるか

月次のサイクルに加えて、四半期の報告が一件と年次の義務が四件あります。12月31日決算を前提に表示しています。決算期が異なる場合、「4か月以内」の期限もそれに応じて移動します。

  1. 1月

    01
    • 資本移動報告(外資系企業)
  2. 2月

    02

    月次申告のみ

  3. 3月

    03

    月次申告のみ

  4. 4月

    04
    • 資本移動報告(外資系企業)
    • 従業員給与情報の年次提出
    • 独立監査
    • 法人税申告
  5. 5月

    05

    月次申告のみ

  6. 6月

    06

    月次申告のみ

  7. 7月

    07
    • 資本移動報告(外資系企業)
  8. 8月

    08

    月次申告のみ

  9. 9月

    09
    • 給与・福利厚生の年次申告
  10. 10月

    10
    • 資本移動報告(外資系企業)
  11. 11月

    11

    月次申告のみ

  12. 12月

    12

    月次申告のみ

  • 月次
  • 四半期
  • 年次

一覧

各義務と、その法的根拠

  • 月次

    付加価値税(KDV)の納付

    期限
    翌月7日まで
    提出先
    歳入庁(GİB)
    根拠法令
    付加価値税法 第3065号
  • 月次

    付加価値税(KDV)申告

    期限
    翌月15日まで
    提出先
    歳入庁(GİB)
    根拠法令
    付加価値税法 第3065号
  • 月次

    源泉税申告

    期限
    翌月25日まで
    提出先
    歳入庁(GİB)
    根拠法令
    法人税法 第5520号
  • 月次

    源泉税の納付

    期限
    翌月26日まで
    提出先
    歳入庁(GİB)
    根拠法令
    法人税法 第5520号
  • 四半期

    資本移動報告(外資系企業)

    期限
    各四半期末から30日以内
    提出先
    トルコ中央銀行(TCMB)
    根拠法令
    為替保護法 第1567号
  • 年次

    従業員給与情報の年次提出

    期限
    毎年4月30日まで
    提出先
    歳入庁(GİB)
    根拠法令
    法人税法 第5520号
  • 年次

    給与・福利厚生の年次申告

    期限
    毎年9月30日まで
    提出先
    歳入庁(GİB)
    根拠法令
    法人税法 第5520号
  • 年次

    独立監査

    期限
    事業年度末から4か月以内
    提出先
    独立監査人
    根拠法令
    トルコ商法典 第6102号/TFRS
  • 年次

    法人税申告

    期限
    事業年度末から4か月以内
    提出先
    歳入庁(GİB)
    根拠法令
    法人税法 第5520号

トルコで事業を行う企業は、有限会社・支店・駐在員事務所・代表事務所のいずれの形態であっても、継続的な法定義務を負います。その多くは毎月発生します。

実務上の意味

9つの定期義務のうち4つが毎月発生するということは、ほぼ毎週どこかで期限が到来することを意味します。提出遅延は、実際に納税額が生じたかどうかに関わらず、加算税と延滞利息の対象となります。

これを適切に管理している企業は、担当者の記憶に頼りません。事前通知付きのカレンダーで運用し、期限直前に帳簿を再構成するのではなく、常に最新の状態を保っています。

当社の役割

ご契約いただいたお客様については、当社がコンプライアンス・カレンダーを管理し、各申告を作成・提出し、期限到来前に予定をお知らせします。新設法人が見落としがちな、外資系企業固有の四半期資本移動報告も含みます。

本カレンダーは一般的な情報提供を目的としています。期限や基準値は変更される場合があり、業種固有の義務が生じることもあります。ご依拠される前に、貴社の状況について当社にご確認ください。

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初回のご相談は無料で、義務は生じません。新規設立、判断に迷う申告、既存体制の見直し — ご質問からお気軽にどうぞ。

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